給付金の申請について
フェニックス共済(兵庫県住宅再建共済制度)は、自然災害からの生活再建を速やかに進めるための住宅所有者相互の助け合いの仕組みです。不幸にして被災されたみなさまから申請いただくにあたって必要な事項についてお知らせいたします。
1.被災から給付までの流れ
自然災害による被災 |
地震・台風・洪水・竜巻・落雷等あらゆる自然災害を原因とする災害です。 |
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共済加入の確認 |
災害により加入証書を失った場合は、基金事務局にお電話ください。加入者のお名前・対象物件の所在地を教えていただければお調べいたします。 |
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住家の被害認定 |
被災した住宅が所在する市町に対して、被害認定の申請をしてください。住宅は被害認定が半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊(準半壊特約に加入の場合、準半壊(損害割合10%以上))の場合が対象となり、家財は、加えて床上浸水が対象となります。 |
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住宅の補修・再建等 |
被災した住宅を補修したり、被災した住宅の代わりに新たな住宅を建築又は購入するなど住宅の再建、被災した家財の補修又はそれに代わる家財の購入を行ってください。 |
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給付申請 (※共済基金あて申請してください。) |
[住宅再建共済制度](本体制度)1.再建等給付金住宅を建て替えたり、新たに購入した場合に給付します(600万円) 2.補修給付金住宅を補修した場合に給付します(50~200万円) 3.居住確保給付金住宅を補修・再建等しない場合(賃貸への転居等)に給付します(10万円) (準半壊特約)1.補修等給付金住宅を建て替えたり、新たに購入したり、補修した場合に給付します(25万円) 2.居住確保給付金住宅を補修・再建等しない場合(賃貸への転居等)に給付します(10万円) ※申請にあたっては、り災証明書や登記事項証明書等が必要となります。 [家財再建共済制度]被災した住宅の中に存する家財の補修・購入に給付します(床上浸水15万円、半壊・中規模半壊25万円、大規模半壊35万円、全壊50万円) ※市町が発行する、住家に係る被害認定に基づくり災証明書で判定します。落雷等で家財のみが被害を受けた場合は対象になりません。 |
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給付決定・給付 |
給付額を決定し、ご指定の金融機関の口座に振り込みます。 |
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2.給付申請に必要な書類
(1) 共済給付金申請書
共済基金にご連絡ください。また共済基金ホームページ(様式集)からダウンロードすることもできます。
(2) 申請書類
住宅 (※準半壊特約も同様です)
区分 |
必要な書類 |
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再建等給付金 | 共済給付金申請書、被災住宅の所有権を証する書類、り災証明書(写) 〔建築〕 登記事項証明書(滅失含む)、固定資産評価証明書、工事請負契約書(一部給付を受ける場合)、検査済証、領収書 等 〔購入〕 登記事項証明書(滅失含む)、固定資産評価証明書、売買契約書(一部給付を受ける場合)、領収書 等 |
補修給付金 | 共済給付金申請書、被災住宅の所有権を証する書類、り災証明書(写)、工事請負契約書、領収書 等 |
居住確保給付金 | 共済給付金申請書、被災住宅の所有権を証する書類、り災証明書(写)等 |
家財
区分 |
必要な書類 |
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家財再建共済給付金 | 共済給付金申請書、り災証明書(写) 〔持ち家の場合〕 1.床上浸水の被害のとき 住民票(住民票記載事項証明書) 2.半壊以上の被害のとき 被災住宅の所有権を証する書類(登記事項証明書、固定資産評価証明書等) 〔賃貸住宅の場合〕 賃貸契約書(写)または住民票(住民票記載事項証明書) |
※床上浸水の被害で家財再建共済給付金の申請をされる場合に、「り災証明書」と「住民票(住民票記載事項証明書)」の住所が一致していない場合は、住民票に換えて、被災住宅の所有権を証する書類(固定資産評価証明書)を提出してください。
※「被災住宅の所有権を証する書類」とは、登記事項証明書(法務局)です。未登記の物件の場合は家屋固定資産課税台帳や補充課税台帳(市町)など、本人が所有者であると確認できる書類が必要となります。
※「り災証明書」と住民票等関係書類のお名前又は所在地が違う場合は、追加で書類をお願いする場合があります。
※既に住宅所有者が亡くなっているが相続手続きがまだの物件については、相続関係書類を併せて提出願います。
※加入者自ら補修した場合など、工事請負契約書がない場合については、共済基金までご相談ください。
3.申請期間
自然災害が発生した日から5年以内とします。
ただし、土地区画整理事業の対象地区となった場合などやむを得ない理由で5年を超えるときは、期間を延長できますので、共済基金にご相談ください。
4.申請・お問い合わせ先
共済基金あて申請願います。
申請内容に関する詳しいお問い合わせは、共済基金までお願いします。
5.その他
- 共済給付金の給付決定に不服がある場合には、共済基金に対し書面で不服を申し立てることができます。
この場合に、共済基金は不服審査委員会に審査を依頼し、その審査結果をもとに決定します。
- 給付金の一部給付を受けた場合において、補修等が完了しなかったときは、既支給の給付金を返還していただきます。
- 共済給付金の給付を受ける権利を譲渡したり、担保に供することは禁止しています。
- 地震保険等に入っていても、保険金とは別に共済給付金を受け取れます。
6.関連資料
- 災害の被害認定基準(R3.6.24 付府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知等による)について(PDF:145KB)
- 様式第13号 兵庫県住宅・家財再建共済制度共済給付金給付申請書(PDF:123KB)
- 様式第27号-1 履行確約書(住宅用)(PDF:73KB)
- 様式第27号-2 履行確約書(家財用)(PDF:136KB)
- 様式第28号-1 履行報告書(住宅用)(PDF:89KB)
- 様式第28号-2 履行報告書(家財用)(PDF:131KB)
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