フェニックス共済 兵庫県住宅再建共済制度

各種様式

フェニックス共済 各種様式

(1) 変更関係

様式5号-1(口座振替用)、5号-2(クレジットカード用)「変更届」

申込書記載事項の変更や継続分の一括支払がある場合に提出してください。(住宅・家財再建共済制度約款第15条関係)

様式第6号 相続届(合併・分割等法人届)

 相続や、法人の合併・分割に伴い、加入者の地位を承継した場合に提出してください(住宅・家財再建共済制度約款第12条第1項関係)

 注)あわせて、加入者、口座名義人、金融機関口座等の変更について様式第5号-1(口座振替用)、5号-2(クレジットカード用)のどちらかを提出してください

様式7号「加入者地位承継届(譲渡)」

 売買などにより、本制度に加入していた住宅を譲り受けた場合に、譲渡人(元の加入者)の同意を得て、加入者の地位を承継する場合に提出してください。(住宅再建共済制度約款第12条第2項関係)

 注)あわせて、加入者、口座名義人、金融機関口座等の変更について様式第5号-1(口座振替用)、5号-2(クレジットカード用)のどちらかを提出してください。

(2) 脱退関係

様式9号「脱退届」

 自然災害以外の原因により加入住宅が滅失したり、加入住宅が本制度の対象とする住宅でなくなった場合等に提出してください。(住宅・家財再建共済制度約款第13条、第10条、住宅再建共済制度約款第2条第2項関係)

 ▼翌年度分以降の継続を希望されない場合は、必ず2月末までに提出してください。

 ▼加入者が加入住宅の所有者でなくなった場合にも提出してください。その際、次の所有者(住宅の譲受人)に加入者の地位を継承することに同意する場合は、様式9号「脱退届」ではなく、様式7号「加入者地位承継届(譲渡用)」を提出してください。

様式11号「負担金払込を終了する申出書」

 自然災害により加入住宅が滅失した場合に提出してください。(住宅再建共済制度約款第15条(1)関係)

(3) 給付関係

様式13号「共済給付金申請書」

 共済給付金の給付要件に該当し、給付金を申請する場合に提出してください。(住宅再建共済制度約款第6条、第7条、第8条関係、家財再建共済制度約款第6条、第7条、第8条関係)

注1)住宅再建共済給付金の全額または一部給付を受けたのち残額の給付を受ける場合

 (1)市町長の発行するり災証明書の写し、

 (2)対象住宅の所有権を証する書類(登記事項証明書等)、

 (3)対象住宅に代わる住宅の建築・購入または対象住宅の補修をしたことを証する書類

 (登記事項証明書、検査済証、領収書等の写し)、の添付が必要です。

 (既に共済給付金の一部給付を受けた方は(1)、(2)は不要です)

注2)共済給付金の給付にかかる、住宅の建築・購入・補修について、工事を行う前に給付金の一部(給付金の1/2を限度)を申請する場合

  (1)市町村の発行するり災証明書の写し

 (2)対象住宅の所有権を証する書類(登記事項証明書等)

 (3)対象住宅に代わる住宅の建築・購入または対象住宅の補修に関する契約書等の写し、の添付が必要です。

注3)家財再建共済給付金を受ける場合

  (1)市町長の発行するり災証明書の写し

 (2)対象住宅の所有権または賃貸借等の関係を証する書類

 (市町長の発行する固定資産税課税証明書等の写し、賃貸借契約書の写し等)

 (3)履行確約書または領収書(履行報告書)の添付が必要です。 

様式15号「兵庫県住宅・家財再建共済制度共済給付金給付申請取り下げ書」

 共済給付金の申請を取り下げる場合に提出してください。(住宅・家財再建共済制度約款第7条関係)

様式22号「兵庫県住宅・家財再建共済制度 給付申請期間延長承認申請書」

 やむを得ない事情により、共済給付金の申請期限(5年以内)の延長を希望する場合に提出してください。(住宅・家財再建共済制度約款第7条第1項関係)

(4) 不服関係

様式24号「兵庫県住宅・家財再建共済制度 共済給付金にかかる不服申立書」

 共済給付金の給付に係る共済基金の決定に不服がある場合に提出してください。(住宅・家財再建共済制度約款第17条関係)

 注)決定があったことを知った日から60日以内に提出してください。

(5) その他

様式26号「兵庫県住宅・家財再建共済制度 加入証書等再交付申請書」

 加入証書、共済給付金決定通知書等の書類の再交付を希望する場合に提出してください。

※マンション共用部分再建共済制度に関する様式については、基金業務課078-371-5002 までお問い合わせください。

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生活を再建することができました。

平成23年台風12号・15号にて被災