家財再建共済制度の概要
1.対象者
兵庫県内に住宅を所有されておられる方(賃貸住宅を所有されている方は除きます)。なお、賃貸住宅等については、賃借人等の方が加入できます。
ご加入にあたっては、所有されておられる住宅又は賃貸住宅等の中に存在する家財について、加入者が代表して加入していただきます(1つの住宅について1つ加入できます)。
2.共済負担金
加入者には、年額1,500円(加入初年度は月額150円(上限1,500円))の共済負担金を納付いただきます。ただし、住宅再建共済制度と家財再建共済制度の両方に加入した場合は、割引があります。
(1)家財再建共済制度のみ加入の場合
年額1,500円 (加入初年度は150円×次の3月までの月数(上限1,500円))
(2)住宅再建共済制度と両方に加入の場合
○住宅再建共済制度と両方に加入すれば最高500円割引
年額1,000円 (加入初年度は100円×次の3月までの月数(上限1,000円))
3.共済給付金
自然災害により家財が存在する住宅(対象住宅)が床上浸水以上の被害を受けた加入者には、被災した家財を補修・購入した場合に15~50万円の共済給付金をお支払いします。
*対象住宅の被害認定に応じて家財の共済給付金を支払います。
区分 | 給付額 |
---|---|
全壊 | 50万円 |
大規模半壊 | 35万円 |
中規模半壊・半壊 | 25万円 |
床上浸水 | 15万円 |
加入手続き
1.お申込
所定の加入申込書を持参又は郵送する方法と、インターネットで申込む方法があります。
→詳しくは、お申込方法のページへ
2.共済負担金のお支払い
共済負担金のお支払いは、金融機関・ゆうちょ銀行の自動口座振替による方法と、クレジットカードによる方法があります。
→詳しくは、お申込方法のページへ
給付申請手続き
※加入状況や今後の手順等について確認するために、まずは共済基金にお問い合わせください。
- 加入した住宅が被害を受けたときは、対象住宅の所在する市町に対して、被害認定を申請いただくことになります。
- 被害認定の結果が「床上浸水」以上であれば、その「り災証明書」の発行を市町に請求してください。
- 共済基金に給付を申請してください。
<必要となる書類>
ア 共済給付金請求書
イ 被害を受けた住宅の所有権を証する書類の写し又は賃貸住宅契約書の写し
ウ 市町が発行した「り災証明書」の写し
エ 家財を補修・購入したことを証明する書類の写し
*補修・購入する前に共済給付金の支払を受けることができます。その場合には、別に書類が必要となりますので、共済基金にお問合せください。