住宅再建共済制度の概要
(本体制度)
(準半壊特約) ※準半壊特約のみのご加入はできませんので、ご注意ください。
【ご注意ください】「準半壊特約」の対象について
フェニックス共済の「準半壊特約」は、全ての一部損壊被害が対象となるわけではありません。
住宅の被害認定は市町が行い、市町が発行するり災証明書で、「準半壊」つまり損害割合が 10%以上 20%未満と認定されたもののみが対象となります。
このため、準半壊特約の加入や共済給付金の給付申請にあたっては十分にご注意をお願いします。
※被害認定・り災証明書の発行については、対象住宅が所在する各市町のり災証明書担当部署にお問い合わせください。
1.対象者
兵庫県内に住宅を所有している方であれば、どなたでも加入できます。
分譲マンションに居住されている方、賃貸住宅を所有されている方、法人も対象です。
2.共済負担金
(本体制度)
加入者には、年額5,000円(加入初年度は月額500円(上限5,000円))の共済負担金を納付いただきます。
(準半壊特約)
加入者には、本体制度の共済負担金に加えて、年額500円(加入初年度は月額50円(上限500円))の共済負担金を納付いただきます。
3.共済給付金
(本体制度)
自然災害により半壊以上の被害を受けた加入者には、住宅を再建・購入した場合に600万円(再建等給付金)、補修した場合に50~200万円 (補修給付金)、再建・購入・補修をしない場合には10万円(居住確保給付金)の共済給付金をお支払いします。
※県外での再建・購入の場合、給付額は300万円になります。
(準半壊特約)
自然災害により準半壊(損害割合10%以上)の被害を受けた加入者には、住宅を再建・購入・補修した場合に25万円、再建・購入・補修しない場合には10万円(居住確保給付金)をお支払いします。
※県外での再建・購入の場合、給付額は12万5千円になります。
加入手続
1.お申込
所定の加入申込書を持参又は郵送する方法と、インターネットで申込む方法があります。
→詳しくは、お申込方法のページへ
2.共済負担金のお支払い
共済負担金のお支払いは、金融機関・郵便局の自動口座振替による方法と、クレジットカードによる方法があります。
→詳しくは、お申込方法のページへ
給付申請手続
※加入状況や今後の手順等について確認するために、まずは共済基金にお問い合わせください。
- 加入した住宅が被害を受けたときは、対象住宅の所在する市町に対して、被害認定を申請いただくことになります。
- 被害認定の結果が「半壊以上」(準半壊特約の場合は、「準半壊(損害割合10%以上)」)であれば、その「り災証明書」の発行を市町に請求してください。
- 共済基金に給付を申請してください。
<必要となる書類>
ア 共済給付金申請書
イ 被害を受けた住宅の所有権を証する書類
ウ 市町が発行した「り災証明書」の写し
エ 対象住宅に代わる住宅として建築もしくは購入、または、対象住宅の補修をしたことを証明する書類
オ 対象住宅に代わる住宅として建築もしくは購入、または、対象住宅の補修に関する工事を行うことを証明する書類(工事着手前の給付金一部払請求の場合)